編曲における著作権とは Copyright and Arranging - The Word

今回は、タイトルからして難しそうですが、『著作権』そして『編曲における著作権』を簡単に説明します。 アムレスの店長 山崎 の個人的見解が中心となっています。

著作権とは

音楽における著作権とは、 『楽曲を作った人が「私がこの曲を作りましたよ~」と言うことを世間一般で認めましょう』 ということになります。

英語では “Copyright” と言い、その言葉には『複製物を作る権利』的な意味合いがあります。

なんだかとても簡単ですけど、これが基本的な考え方です。 この基本的な考え方を実世界に照らし合わせてみましょう。

楽曲を作る とは

『楽曲を作る』 ということは、作詞、作曲、編曲、翻訳、演奏、録音、編集、原盤(原版)作成、複製などです。 いわゆる作曲だけではありませんので注意が必要です。

世間一般で認める とは

『世間一般で認めましょう』ということは、法律などで権利を定めて法律を守るということです。

著作権の分類

この法律は、日本国内では著作権法が該当します。著作権法的には、著作者の権利はこのように分けられています。

大分類 小分類
著作者人格権 公表権、氏名表示権、同一性保持権
著作権(財産権) 複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権、公の伝達権、口述権、展示権、譲渡権、貸与権、頒布権、二次的著作物の創作権、二次的著作物の利用権

出典: 文化庁 著作権テキスト ~初めて学ぶ人のために~ pdf page. 3 『著作者の権利の内容』の図を元に作成

 

編曲における著作権とは

バンド(楽団)活動を行っていれば、楽団独自の編曲(アレンジ)を行う場合もあるかもしれません。

編曲は『著作権(財産権)』の小分類で記載されている権利の中の、二次的著作物の創作にあたります。

つまり、編曲する権利やそれを使う権利は楽曲の著作者が持っているということです。 ですので、第三者が編曲を行う際は著作者に対し、編曲の許諾申請が必要になります。

楽曲を編曲する場合は、

  1. 楽曲の著作者から編曲許諾を得る
  2. 編曲を行う
  3. 編曲を利用する(実演や音源化、出版など)

という手順を踏むことになります。

ちなみに、すでに編曲されているものを元に編曲をすることは、再編曲と呼ばれ、楽曲の元の編曲者も著作者に含まれますので、元の編曲者からも編曲許諾を得る必要があります。

この具体的な手順はまた別の機会がありましたらご紹介させていただきます。

「著作権の許諾申請とか面倒くさい」 とか思った方は、自分のオリジナル楽曲を作るか、著作権の保護期間が終了した楽曲を自分で編曲して演奏するのも良いかもしれません。

 

参考資料

The word

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